夫婦間の贈与に関する注意点
結婚し、パートナーや子ども、お互いの両親など家族との将来を豊かに過ごすために「これから投資をはじめよう!」という方が知っておくべき夫婦間の贈与について、注意すべきポイントをまとめました。 そもそも贈与税って何? 投資に関係あるの? “贈与税は個人からの贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課税される税金です。”(出典:国税庁ホームページ) ・・・具体的にはどういうこと??? 個人からのお金の受け渡しについて、法律で定められた条件のもとで課税される税金のことです。 “個人”というのが注意ポイントで、いくらを交わしたりしないので、ある意味気軽に受け渡し(贈与)できてしまい「贈与税がかかるものだとは知らなかった!」ということになりかねません。 例えば、「将来の家族の豊かさのために」と夫の名義で口座開設して投資をスタートするとします。家族のためですから夫婦お互いの稼ぎから元金を出し合おうとなるのも自然ですよね。この際に、妻がいくら夫名義の口座にお金を移動するかがキーとなるのです。 では、どんな場合に贈与税がかかるのか詳しく見ていきましょう。 基礎控除の110万円を超える贈与には贈与税がかかる 贈与税の基礎控除額は年間110万円なので、個人から110万円以上をもらった場合に、110万円を超える金額が課税の対象となるため、申告が必要です。申告および納税の義務があるのはもらった側です。税率は基礎控除後の課税価格により異なります。 例えば、夫名義の口座に投資の元金を夫婦お互いに150万円ずつ、合計300万円でスタートしようとした場合、夫は妻から150万円“もらった”ことになるので、40万円が課税対象となります。夫は、この贈与が行われた翌年の2月1日から3月15日までに申告および納税を実施する必要があります。これは現金で受け渡しをしたとしても同様です。 「それなら基礎控除額を超えないようにすればいいか」と思うかもしれません。しかし、将来的にある程度大きな額の財産を築くつもりで投資を始めようと情報収集されているはずですので、贈与税がかからない、または、控除されるケースも次にご説明します。 住宅の贈与は夫婦間贈与の特例に当てはまる場合がある 夫婦間贈与の特例の場合2000万円の税金控除額が適用されます。 結婚してから20年を過ぎている夫婦間であれば、自分が住むための住宅また...