国際結婚したけど離婚したい場合の手続き。親権。することと注意点
国際結婚をしたのは良いけど、様々な理由で離婚したくなった時に頭にあるのが離婚手続きや慰謝料、親権ですよね。また、子供がいる家庭ならハーグ条約というのを聞いた事があるかと思います。 【国際結婚で離婚した場合の親権や手続き、ハーグ条約とは】 国際結婚の離婚の場合、子供の国籍がどこかで法律の適用国が決まります。例えば、夫がアメリカ人で子供もアメリカの国籍ならアメリカの法律、あなたが日本人で子供の国籍が日本なら日本の法律で親権が決まります。 また、両親と子供の国籍が違う場合は、子供が住む国の法律で親権が決まります。 日本の法律だと、父と母が親権を話し合って決めます。親戚や祖父に親権を渡す事はできず、父か母のどちらかしか親権がありません。 話し合いで親権が決まればそれで良しですが、泥沼化した場合は訴訟などで裁判所が親権を決めます。裁判所は今まで父と母のどちらが主に子供を見てきたか、双方の経済力や住む環境、心身の健康さ、親戚などのサポートが望めるかなど総合的に見て判断します。 子供がどちらの親と一緒にいた方が健全に過ごせるかもチェックして親権を決めます。 離婚手続きは日本で行いますが、日本では離婚でも相手国では離婚になっていないケースもあります。そうならないために、大使館で離婚について聞くと良しです。 ハーグ条約とは、離婚で揉めて子供が親に連れ去られるのを防ぐための条約です。日本で一家が住んでいたのに、外国に夫が子供と共に帰国してしまった時はハーグ条約で子供を引き戻す事ができます。 子供からしたら慣れ親しんだ場所から急に外国に連れていかれたのも同然なので、ハーグ条約は子供を守るための条約なのです。ハーグ条約を結んだ国なら、条件が合えば引き戻せます。なので、もし子供を連れ去られてしまったらその国がハーグ条約を結んでいるのかまずはチェックしましょう。 【国際結婚の離婚で相談できる弁護士は?ビザや慰謝料はどうなる?】 国際結婚の離婚で相談できるのは、国際結婚の離婚に強い弁護士です。日本にも国際結婚の離婚に強い弁護士は、数が少ないながらもいます。そのため、離婚したいなと思ったらまずは検索してみると良しです。 ただ、国際結婚の離婚にあまり詳しくない弁護士だと、英語がしゃべれない、外国の法律に詳しくないなどあまり離婚に有能とは言えません。離婚が得意な弁護士はたくさんいますが、「国際結婚の離...